個人再生とは

個人再生とは、裁判所監督のもとで一部の債務の免除や弁済条件等を考慮した返済計画を立て直して、その返済計画に準じて借金を返済していく方法です。ローンが残っている自宅がある場合、自宅ローン以外の借金を減額することができる手続きもあります。

自宅を売却することなく、守りながら借金を減額していく方法です。このような場合には住宅資金特別条項を借金返済の再計画に組み込んでいきます。

個人再生の手続きは非常に難しく専門的知識がないと困難な手続きとなりますので、自宅を守りながら、借金を減額したいとお考えの方は是非、当相談室にお気軽にお問合せください。

 

個人再生のメリット・デメリット

<個人再生のメリット>

●司法書士が、消費者金融などとの間に入って債務整理の手続きに入ることで、債権者からの催促や取立てがいったん止まります!
※裁判所から一定額の積み立てを求められる場合があります。
●住宅資金特別条項を利用して手続きをすることによって、自宅を手放すことなく、借金の圧縮など、大幅な債務整理を進めることが出来ます。
※住宅ローンの支払義務は原則として残ります。 
●引き直し計算による元本の減額
利息制限法による引き直し計算を通じて、払い過ぎていた金利分があれば、その清算は可能です。これによって債務総額が減る場合もあります。
●債務元本の大幅な減額

個人再生の手続きを通じて、債務総額を総額の5分の1程度に減額することが可能です。これは、債務の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までの減額となります。

 

<個人再生のデメリット>

●信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。 
●官報に掲載されます。
但し、その場合であっても住宅ローンの支払義務は原則として従前通り残存します。
●また、現在有している財産(不動産・現金・預貯金・有価証券・保険の解約返戻金請求権、退職金見込額のうち一定割合の金額等)の合計額が元本の5分の1を上回る場合には、現有財産の合計額が弁済すべき額として定められます。

 

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