自己破産とは

 

自己破産とは、多額の借金があり、自分だけの力では返済が困難になってしまった場合に、裁判所に破産の申立を行う事をいいます。

 

この自己破産の手続きを行うことにより、債権者全員に、自己破産をした者の財産を分配することによって、借金を事実上ゼロにすることができます。

この場合、自己破産をした者は原則として、上限99万円まで生活の為に財産を自分の手元に残しておくことができます。

自己破産をした者に、債権者に分配する財産がなかった場合、債権者への財産の分配なしで手続きが完了します。

自己破産は法律で定められた債務整理の方法であり、自己破産者の経済的再建を支援する法律になります。

 

自己破産のメリット・デメリット

<自己破産のメリット>

●司法書士が、消費者金融などとの間に入って債務整理の手続きに入ることで、債権者からの催促や取立てがいったん止まります!
●自己破産を通じて、法律的な債務の支払いが免除となります。この結果、これまで苦しんでいた借金がなくなります! 

 

<自己破産のデメリット>

●生活に必要な財産(99万円までの財産)を除いて、所有する財産を手放す必要があります。自動車やぜいたく品の所有は清算の対象となります。
●信用協会の信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録され、数年間は新規の借入をしたり、ローンを組んだりすることが難しくなります。
●自分自身が、第三者の連帯保証人にはなれなくなります。
●自己破産をしたことは、官報に掲載されます。大半の方が見たことはありませんので、一般の方に、たちまち知られてしまう可能性はほとんどありません。
●公には出ませんが、手続きを行うと本籍地の破産者名簿に記載されます。手続きの完了による免責決定が出れば抹消されます。
●自己破産開始決定から免責決定までの間の(約2~3ヶ月間)、保険会社の外務員、警備員など、一定の職業に就くことができなくなります。

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