過払い金の仕組み

ここでは過払い金の仕組みについてご説明させていただきます。
そもそも過払い金はなぜ発生してしまうのでしょうか。

利率の上限は法律で定められているのですが、消費者金融などの貸金業者の大半は、契約上定める利率を出資法の上限利率だった29.2%の利率で貸付を行っていました
このため、貸金業者がこれまで設定してきた利率と、利息制限法の利率とでは大きな開きが発生してしまったのです。

利息制限法での上限利率は以下になります。

  • ・元本額10万円未満の場合・・・上限利率年20%
  • ・元本額10万円以上100万円未満の場合・・・上限利率年18%
  • ・元本額100万円以上の場合・・・上限利率年15%

上記の利率を超える利率での契約をしたとしても、それは無効となり、万が一支払ってしまった利息分は過払い金として、貸金業者に請求することができます。このようにして過払い金という本来支払う必要のない利息が発生してしまったのです。

 

なぜ出資法の上限利率なのか

貸金業者がなぜ利息制限法を守らずに、出資法の上限利率ぎりぎりの利率で貸付をしていたのか。

それは、出資法の上限利率を超えた場合だと刑事罰の対象となるのに対し、利息制限法の上限利率を越えた利率で契約したとしても刑事罰の対象にはならないからです。

しかし、刑事罰の対象とならないというだけで、利息制限法の上限利率を超える契約は違法であり無効となります。
ですから、「違法な契約上で支払った金額」-「法律上の利率での支払う金額」=過払い金となる場合があるのです。

※現在では出資法が改定されて、利息制限法の上限利率と同じ20%が出資法の上限利率となりました。

これまで支払っていた利息は違法な契約の基で支払ったものかもしれません。
借金問題を早期に解決する為にも、まずは当事務所にご相談ください。

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